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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十六条の三 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条の三

前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第二項の規定は、施行日以後に新国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する酒税について適用する。

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