第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新震災特例法第三十八条の二第十項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者は、同年四月一日以後に発生した新震災特例法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害に相当する災害により、旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第二項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第六項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新震災特例法第三十八条の二第十項から第十三項までの規定の適用を受けることができる。
新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。