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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第五十二条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

平成二十三年法律第二十九号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第五十二条

独立行政法人中小企業基盤整備機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第十三号に掲げる業務に関して作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

2印紙税法第四条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける機構とその他の者(同条第五項に規定する国等及び第四十九条第二項に規定する非課税被災者を除く。)とが共同で作成した文書について準用する。

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