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印紙税法 第四条 (課税文書の作成とみなす場合等)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(課税文書の作成とみなす場合等)

第四条

別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。

2別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。

3一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。

4別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。

  1. 別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項十万円を超える金額
  2. 別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項百万円を超える金額
  3. 別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項百万円を超える金額

5次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。

6前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。

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(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
附則

旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。

2前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。

(過怠税の徴収に関する経過措置)
附則

指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。

2指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  1. 当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
  2. 前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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