(印紙税法に関する経過措置)
第十一条
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。
2前項に規定する期間内に同項に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書については、同項に規定する者を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第五条第二号に規定する者とみなして、同法第四条第六項及び第七項の規定を適用する。
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。
2前項に規定する期間内に同項に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書については、同項に規定する者を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第五条第二号に規定する者とみなして、同法第四条第六項及び第七項の規定を適用する。