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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和四十三年政令第二百二号
政令
· 条文 22 件 ·
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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)
第三条
(交換事務取扱機関)
第四条
(交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)
第五条
(合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)
第六条
(申告所得税に関する経過措置)
第七条
(源泉徴収所得税に関する経過措置)
第八条
(法人税に関する経過措置)
第九条
(酒税法に関する経過措置)
第十条
(登録免許税法に関する経過措置)
第十一条
(印紙税法に関する経過措置)
第十二条
(小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)
第十三条
(関税法等の臨時特例に関する経過措置)
第十四条
(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)
第十五条
(たばこ専売法に関する経過措置)
第十六条
(塩専売法に関する経過措置)
第十七条
(現地住民が使用又は収益をしている国有財産に係る措置)
第十八条
(東京都に対する譲与及び無償貸付け)
第十九条
(国有財産の譲与等)
第二十条
(引継財産の所管換等の特例)
第二十一条
(国有財産の台帳価格の改定の特例)
第二十二条
(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)