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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十八条 (東京都に対する譲与及び無償貸付け)

昭和四十三年政令第二百二号政令
(東京都に対する譲与及び無償貸付け)

第十八条

暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後当該用途に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に譲与することができる。

2暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで警視庁において警察の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後警察の用に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に対し、土地については無償で貸し付け、土地以外の国有財産については譲与することができる。

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