(国有財産の譲与等)
第十九条
暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める国有財産は、次の各号に掲げるものとする。
- 一アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの(第四号において「譲受財産」という。)のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の施設の用に供する建物及びその敷地
- 二消防施設の敷地
- 三小笠原諸島に帰島する者のための宿泊施設である簡易宿泊所の敷地
- 四譲受財産のうち電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供するもの
2暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
3国は、第一項第一号から第三号までに掲げる財産について、次の各号に掲げる財産の区分に応じ関係地方公共団体に対し当該各号に掲げる貸付け又は譲渡をすることができる。
- 一第一項第一号に掲げる財産無償貸付け
- 二第一項第二号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地無償譲渡
- 三第一項第二号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地以外のもの時価の二分の一の額による譲渡及び当該財産が国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野以外の財産である場合には時価の二分の一の額による貸付け
- 四第一項第三号に掲げる財産時価の二分の一の額による貸付け
4国は、第一項第四号に掲げる財産の管理については、国有財産法第二十六条の二の規定の例により第二項に規定する者に委託することができる。