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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第一条 (定義)

昭和四十三年政令第二百二号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 暫定措置法小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。
  2. 小笠原諸島暫定措置法第一条に規定する小笠原諸島をいう。
  3. 施行日暫定措置法の施行の日をいう。

2第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 本邦通貨臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、暫定措置法の施行の際現に通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
  2. アメリカ合衆国通貨アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。
  3. 合衆国ドルアメリカ合衆国通貨に表示されているドルをいう。
  4. 合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務それぞれ昭和二十一年一月二十九日以後発生し、暫定措置法の施行の際現に存する債権又は債務であつて、アメリカ合衆国通貨で支払を受け又は支払うことができるものをいう。
  5. 居住者又は非居住者それぞれ外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号又は第六号に規定する居住者又は非居住者をいう。

3第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 小笠原居住者等所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次に掲げる者に該当することとなつた個人をいう。
    1. 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者
    2. 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者
    3. 所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる国内源泉所得を有する同号に掲げる非居住者
  2. 給与等所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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