(合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)
第五条
小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法令に特別の定めのあるもの及び特約のあるものを除き、暫定措置法の施行の際、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円の比率で、本邦通貨により決済されるべき債権又は債務に切り替えられるものとする。
小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法令に特別の定めのあるもの及び特約のあるものを除き、暫定措置法の施行の際、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円の比率で、本邦通貨により決済されるべき債権又は債務に切り替えられるものとする。