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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十条 (登録免許税法に関する経過措置)

昭和四十三年政令第二百二号政令
(登録免許税法に関する経過措置)

第十条

次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。

  1. 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある建物の所有権の保存の登記及び同法第九条第一項の規定による賃借権の設定の登記で、施行日から一年以内に受けるもの
  2. 前条の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者が、当該免許に係る酒類の販売場において昭和四十四年七月一日以後引き続いて酒類の販売業を営むために同日以前に受ける酒類の販売業免許

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