(交換事務取扱機関) 第三条 政府は、前条の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗