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印紙税法 第五条 (非課税文書)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(非課税文書)

第五条

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

  1. 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
  2. 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
  3. 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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