(非課税文書) 第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。一別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書二国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書三別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗