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印紙税法 第六条 (納税地)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(納税地)

第六条

印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

  1. 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
  2. 第九条第一項の請求に係る課税文書当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
  3. 第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書当該印紙税納付計器の設置場所
  4. 前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの当該作成場所
  5. 第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの政令で定める場所

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(預貯金通帳に関する経過規定)
附則

新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第六条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。

2適用日において旧法第六条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)

この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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