条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法 第七条 (課税標準及び税率)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(課税標準及び税率)

第七条

印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過期間に係る旧法の適用関係)
附則

附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに前条第二項において、旧法の規定には、附則第二条又は前条第一項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法第七条(課税標準及び税率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(納税地) 印紙税法 目次 第八条(印紙による納付等) →