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印紙税法
昭和四十二年法律第二十三号
法律
· 条文 92 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(課税物件)
第三条
(納税義務者)
第四条
(課税文書の作成とみなす場合等)
第五条
(非課税文書)
第六条
(納税地)
第七条
(課税標準及び税率)
第八条
(印紙による納付等)
第九条
(税印による納付の特例)
第十条
(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第十一条
(書式表示による申告及び納付の特例)
第十二条
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第十三条
第十四条
(過誤納の確認等)
第十五条
(保全担保)
第十六条
(納付印等の製造等の禁止)
第十七条
(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第十八条
(記帳義務)
第十九条
(申告義務等の承継)
第二十条
(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第九条の二
(農業協同組合中央会の特例)
第二十七条
(政令への委任)
第二十八条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第三十六条
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十七条
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第六十条
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十一条
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第四十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
(処分等の効力)
第六十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十七条
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第八十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百七条
(政令への委任)
第百八条
(検討)
第百十二条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)
第二十五条
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百十六条
(政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)