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印紙税法 第六十条 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第六十条

第九条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

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