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印紙税法 第三十七条 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第三十七条

第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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