条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法 第三十六条 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三十六条

第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法第三十六条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(政令への委任) 印紙税法 目次 第三十七条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置) →