(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置) 第六十一条 第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗