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印紙税法 第三条 (納税義務者)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(納税義務者)

第三条

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

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(総会等の委任状に関する経過規定)
附則

新法第四条第二項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。

(税印による納付の特例に関する経過措置)
附則

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。

2前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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