第一条
この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第三条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第三条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。