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印紙税法 第十六条 (納付印等の製造等の禁止)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(納付印等の製造等の禁止)

第十六条

何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。

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(調整規定)

この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の印紙税法別表第一第十七号の規定は、平成二十六年四月一日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法別表第一第十七号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。

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