条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法 第十七条 (印紙税納付計器販売業等の申告等)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税納付計器販売業等の申告等)

第十七条

印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。

2第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法第十七条(印紙税納付計器販売業等の申告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(納付印等の製造等の禁止) 印紙税法 目次 第十八条(記帳義務) →