条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法 第十八条 (記帳義務)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(記帳義務)

第十八条

第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に国立研究開発法人情報通信研究機構が作成した第十条の規定による改正前の印紙税法別表第三国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法第十八条(記帳義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(印紙税納付計器販売業等の申告等) 印紙税法 目次 第十九条(申告義務等の承継) →