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印紙税法 第二十二条

昭和四十二年法律第二十三号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者
  2. 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
  3. 第十六条の規定に違反した者
  4. 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

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(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、施行日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第二項第三号に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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