第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、施行日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第二項第三号に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。