第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第二項の規定に違反した者二第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者三第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗