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印紙税法 第二十四条

昭和四十二年法律第二十三号法律

第二十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

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(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の印紙税法別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書の項の規定は、施行日以後に同項の下欄に掲げる者が作成する同項の上欄に掲げる文書について適用する。

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