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印紙税法施行令 第四条 (納税地)

昭和四十二年政令第百八号政令
(納税地)

第四条

第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

  1. その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書当該所在地
  2. その他の課税文書当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)

2二以上の者が共同して作成した課税文書に係る法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

  1. その作成者が所持している課税文書当該所持している場所
  2. その作成者以外の者が所持している課税文書当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所

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