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印紙税法施行令 第五条 (印紙を消す方法)

昭和四十二年政令第百八号政令
(印紙を消す方法)

第五条

課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

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