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印紙税法 第五十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十一条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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