(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十条の規定による改正前の印紙税法第十二条第一項の規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、第十条の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。