(罰則に関する経過措置) 第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗