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印紙税法 第四十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第四十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第十四条の規定(印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第一第十号の規定は、施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)別表第一第十号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。

2施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される新印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば旧印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第一第十号の規定は、適用しない。

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