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印紙税法 第二十七条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(政令への委任)

第二十七条

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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