条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(罰則の適用に関する経過措置) 印紙税法 目次 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任) →