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印紙税法 第百十二条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第百十二条

存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

2存続連合会が作成する附則第四十条第三項第一号及び第二号に規定する給付、同条第四項第一号イ若しくはハ又は第二号に掲げる事業、附則第五十条第二項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六第二項に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

3連合会が作成する附則第七十六条第二項に規定する給付及び附則第七十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

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