条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法 第五十七条 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十七条

第十一条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法第五十七条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 印紙税法 目次 第百三十六条(政令への委任) →