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印紙税法 第四十七条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条

独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

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