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印紙税法 第七十二条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第二十三号法律
(政令への委任)

第七十二条

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続中央会は、印紙税法の規定の適用については、同法別表第二に掲げる者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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