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租税特別措置法 第九十一条 (不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)

第九十一条

平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。)のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

  1. 十万円を超え五十万円以下のもの二百円
  2. 五十万円を超え百万円以下のもの五百円
  3. 百万円を超え五百万円以下のもの千円
  4. 五百万円を超え千万円以下のもの五千円
  5. 千万円を超え五千万円以下のもの一万円
  6. 五千万円を超え一億円以下のもの三万円
  7. 一億円を超え五億円以下のもの六万円
  8. 五億円を超え十億円以下のもの十六万円
  9. 十億円を超え五十億円以下のもの三十二万円
  10. 五十億円を超えるもの四十八万円

2平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

  1. 百万円を超え二百万円以下のもの二百円
  2. 二百万円を超え三百万円以下のもの五百円
  3. 三百万円を超え五百万円以下のもの千円
  4. 五百万円を超え千万円以下のもの五千円
  5. 千万円を超え五千万円以下のもの一万円
  6. 五千万円を超え一億円以下のもの三万円
  7. 一億円を超え五億円以下のもの六万円
  8. 五億円を超え十億円以下のもの十六万円
  9. 十億円を超え五十億円以下のもの三十二万円
  10. 五十億円を超えるもの四十八万円

3前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。

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(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の七(第七項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項の上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
附則

第八条の規定(租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第八十八条の七第三項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第三項から第六項まで及び第九項を除く。)の規定を適用する。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十六条の九の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。

3新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第六十六条の九の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の四第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項及び第九項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。

6施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第二号及び第三号」とする。

7旧法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十六条の八第三項の規定により旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の九の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十五条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の九の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

8施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。

9施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十六条の八第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。

10施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。

(特別還付金の支給に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九十七条の二第十項及び第二十二項の規定は、同条第十項に規定する加算金及び同条第二十一項の延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十六条の四第三項の規定は、法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十六条の四の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の五十四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る酒税については、なお従前の例による。

2令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る同条の規定の適用については、同条第一号中「十一度」とあるのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、同条第二号中「十一度」とあるのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、「十度」とあるのは「八度」とする。

3前項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、新租税特別措置法第八十七条の三第一項、所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「新震災特例法」という。)第四十三条の二第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和三年新震災特例法」という。)第四十三条第一項の規定の適用については、平成三十年新租税特別措置法第八十七条第一項中「次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中「前条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条」と、新震災特例法第四十三条の二第一項及び令和三年新震災特例法第四十三条第一項中「第八十七条の二」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」と、「同項」とあるのは「同法第八十七条第一項」とする。

(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する新租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
  2. 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
  3. 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。

2前項の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

3施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

4附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

5附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。

6施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文に規定する欠損金額をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

2租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書を提出する法人(同法第六十六条の十二第一項各号に掲げる法人を除く。)で旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定を受けたものに限る。以下この項及び第四項において「認定事業再編法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(租税特別措置法第四十六条並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第五十二条の二第一項及び第四項並びに第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において生じた欠損金額(法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする租税特別措置法第六十六条の十二第一項ただし書に規定する災害損失欠損金額(当該認定事業再編法人が同法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人である場合には、法人税法第八十条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額とされた金額)を除く。)のうち、旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(以下この条において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、適用しない。

3特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

4通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。附則第百十七条において同じ。)である認定事業再編法人の特定設備廃棄等欠損金額は、同法第六十六条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する還付対象欠損金額とみなす。

5前二項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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