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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第十六条

昭和五十五年法律第七十一号法律

第十六条

附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

3印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第五項の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

4附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

5附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第五十一条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業管理委員」と、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「構造調整法並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び構造調整法第二十五条第一項」とする。

6前条第八項の規定は、附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。

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