(罰則) 第十七条 附則第十五条第八項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗