条文くん法令検索 AIに質問する

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第十八条 (石炭鉱害の賠償等の業務)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(石炭鉱害の賠償等の業務)

第十八条

機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十八条(石炭鉱害の賠償等の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(罰則) 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 目次 第十九条(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例) →