(石炭鉱害の賠償等の業務)
第十八条
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。