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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第十二条 (環境大臣との関係)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(環境大臣との関係)

第十二条

経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

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機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第四十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

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