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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第十一条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

第十一条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。

  1. 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「非化石エネルギー技術」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
    1. 第二条第一号から第三号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
    2. 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
  2. 非化石エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに非化石エネルギー技術に関する指導を行うこと(地熱の探査及び地熱資源の開発に係るものを除く。)。
  3. 地熱を発電に利用するために必要な調査を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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機構の最初の事業年度は、第四十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十六年三月三十一日に終わるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

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