(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
第二十六条
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(機構法第十五条第一号、第二号、第四号、第十号(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第三号に係る部分に限る。)及び第十一号(基盤技術研究円滑化法第十一条第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物を除く。)とする。
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(機構法第十五条第一号、第二号、第四号、第十号(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第三号に係る部分に限る。)及び第十一号(基盤技術研究円滑化法第十一条第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物を除く。)とする。