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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「非化石エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、燃焼の用に供されるもの
  2. 化石燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
  3. 化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「化石燃料に係る動力」という。)以外の動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
  4. 化石燃料に係る動力を変換して得られる電気以外の電気(動力を変換して得られるものを除く。)

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

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