条文くん法令検索 AIに質問する

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成九年法律第三十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「新エネルギー利用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条に規定する非化石エネルギー(以下この条において「非化石エネルギー」という。)を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 目次 第三条(基本方針) →