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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第三条の二

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令

第三条の二

需要開拓支援法人は、法第二十条第二号の情報の提供を行うに当たり、エネルギー環境適合製品(事業の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、その情報の提供により普及が促進されることにより、エネルギーの安定供給の確保又は環境への適合に著しく寄与することが見込まれるものとして経済産業大臣が定めるものについて、他のエネルギー環境適合製品に優先して積極的に情報を収集して行うものとする。

  1. 第二条第三項第一号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資するものであること。
  2. 第二条第三項第二号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。
    1. そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、平成二十三年四月一日においてエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が最も少ないものから、その使用されている同日における台数を順次合計して得た台数が、当該機械類全体の台数の十五パーセント以内の範囲内に含まれるものであること。
    2. そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、エネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が、そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類の平均の七十パーセントを下回るものであること。
    3. 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの三年間にエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量に係る削減の効果(そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類に係るエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量の平均から当該製品に係る当該排出量を控除して得られるものに、当該三年間における当該製品の普及の見込みの程度を乗じて得られる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)が一万五千トン以上になることが見込まれるものであること。
  3. 第二条第三項第三号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。
    1. そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、平成二十三年四月一日においてその使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が最も少ないものから、その使用されている同日における台数を順次合計して得た台数が、当該機械類全体の台数の十五パーセント以内の範囲内に含まれるものであること。
    2. そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、その使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が、そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類の平均の七十パーセントを下回るものであること。
    3. 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの三年間にその使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量に係る削減の効果が一万五千トン以上になることが見込まれるものであること。
  4. 第二条第三項第五号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、前三号に掲げる製品のいずれかにエネルギーを充てんするため又は第一号に掲げる製品の利用を高度化するために用いられるものであること。

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